日本ミトコンドリア学会 本文へジャンプ

  
J-mitについて 内規
理事長からのご挨拶   設立趣意書   定款  内規   学会役員   賛助会員

一般社団日本ミトコンドリア学会(J-mit)  内規


定款(学会規則)を補足し、学会の具体的運営を円滑にする目的で、日本ミトコンドリア学会ではここに内規を定める。

1. 名誉理事長について
1) 本学会の運営に特に顕著な功績を残した理事長を名誉理事長とする。
2) 名誉理事長の決定にかかる審議は理事会が行う。
3) 名誉理事長は理事長の依頼により理事会に召集されることがある。
4) 名誉理事長は理事会での議決権を有さない。

2.副理事長について
1) 理事長は必要に応じて副理事長を理事から複数名選出することができる。
2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたとき理事長の代行を行う。任期は理事長の任期の期間内とする。

3.理事会について(定款の補足)
1) 理事会は、理事選挙によって選出され総会にて承認された10名の理事によって組織される。2名の監事を置く。
2) 理事長の任期は、原則として最長2期4年までとする。
3) 理事選挙は、評議員に理事選挙の選挙権ならびに被選挙権が与えられる。
4) 理事選挙は、理事の任期終了以前に、2年に一度行なう。ただし、選挙年の11月1日(本学会の年度初日)時点で65歳を超えた評議員にあっては、選挙権は有するが、被選挙権は有さない。
5) 選挙管理委員は、監事、評議員、一般会員より構成され、理事長が選出する。
6) 理事が任期内に欠けたときは、理事会で協議して理事選挙についての対応を決することを妨げない。
7) 監事は理事会が評議員より2名推薦し、総会にて承認され決定される。任期は1期4年、原則、最大2期8年までとする。
8) 理事・監事会は10名の理事と2名の監事により構成される。ただし、監事は、理事会にて意見を述べることができるが、議決権は有しない。

4. 評議員について
1) 当学会の活動・運営に貢献する者を一般社団法人の社員とし、評議員と称する。
2) 評議員候補の申請にあたっては、既存の評議員からの推薦書、ならびに、推薦された者の履歴書と全業績一覧を理事会に提出する。
3) 理事会は提出された資料をもとに推薦された者の適正を審査し、評議員を選任する。
4) 評議員の自主退会希望および逝去による欠員があった場合、理事会にて評議員の候補者を推薦し、理事会承認後に速やかに補充する。

5. 評議員会(社員総会)について(定款の補足)
1) 評議員会は、理事会で承認された評議員によって組織される。
2) 評議員会は理事長によって招集され、理事長が議長となる。
3) 評議員会は、事前に開催された当該年度の理事会の提案に沿って、当年度の決算および次年度の予算の承認を行う。
4) 評議員会では、理事会からの議案に関して質疑出来る。
5) 評議員会では、評議員の起案に関して質疑できる。
6) 年会長は、年会の運営に当たる事業計画を評議員会にて事後承認されることを妨げない。
7) 次年度の年会長は、評議員会で事業計画を提示しなければならない。

6.会員について
1) 入会時の承認
正会員および学生会員の承認においては、理事・監事会の対面による会合を必要とせず、電子メールにより随時行われる理事・監事会にて資格審査を経て入会を承認されることを妨げない。電子メールにより正会員および学生会員の承認に関しては、連絡後1週間以内に非承認の意思を表明しない場合には、承認の意思とみなす。
2) 会費は、評議員10,000円、その他の正会員7,000円、学生会員3,000円とする。

7. 年会について
1) 年会長候補者は評議員から推薦され選出される。
2) 年会長は理事会にて年会長候補者から内定される。
年会長の内定は原則として理事会開催時の3年先までとするが、これに従わずに内定する事が出来る。
3) ASMRMを日本で開催する場合は、年会長の内定を先送りすることができる。
4) 内定された年会長は、年会の運営に当たる事業計画を総会にて事後承認されることを妨げない。
5) 各年会の基本計画は、原則として年会長の方針によって決定される。
6) 年会長は、複数の委員からなる年会委員会(プログラム委員会)を設置し、年会の学術活動ならびに運営の健全性を担保しなくてはならない。その開催頻度は、年会長に一任する。
7) 年会長は、年会の計画ならびに進捗を電子メールによる理事会に報告しなくてはならない。また、年会長内定者は開催年の前年の理事会および総会(評議員会)にて、学会の紹介(会期、会場、メインテーマなど)を行わねばならない。

8.社員の除名・罷免について(定款の補足)
 社員が学術上、著しい研究不正を犯した場合(研究倫理違反「捏造」「改ざん」「盗用」、倫理承認のない臨床研究の実施・発表、利益相反報告虚偽など)、理事会での審議の上、評議員会の決議により除名・罷免が出来る。除名・罷免処分となった社員は、再入会を認めない。

補則
この内規は、理事会で定めるものとし、その改廃は理事会が行う。
内規を変更するには、理事会の承認を経なければならない。

附則
この内規は理事会で承認のあった日(平成30年1月)より施行する。