一般社団日本ミトコンドリア学会(J-mit) 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人の名称は、一般社団法人日本ミトコンドリア学会と称し英文では、J-mitと略称する。
(目 的)
第2条 当法人は、ミトコンドリアに関する基礎研究および臨床研究、並びに、それらと関連する事業の各関与者が、研究発表・知識の交換・社員(会員)相互及び内外の関連学会との連携協力をし、また親睦と共同利益を増進させる目的で、次の事業を行う。
- 学術集会・学術関係講習会・市民公開講座・他学会との交流会等、各種催し物開催。
- 学会誌・その他の刊行物の発行。
- インターネットを利用した、各種情報交換サービス。
- 国際的な研究協力の推進。
- ミトコンドリア病患者会との連絡及び協力。
- 先端技術導入の促進支援。
- 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を、東京都港区に置く。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子広告により行う。
(基金の総額)
第5条 当法人の基金(代替基金を含む)の総額は、金340万円とする。
(拠出1口の金額)
第6条 当法人の基金の拠出1口の金額は、金5万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 拠出された基金は、法令の定めた条件により、かつ、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還手続)
第8条 定時社員総会における議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第2章 社 員
(社 員)
第9条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込手続をし、理事会の承認を得るものとする。
(設立時の社員の氏名又は名称、住所および拠出口数)
第10条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称・住所および拠出口数は、後記のとおりとする。
(経費の負担)
第11条 社員は、当法人の事業活動に必要な経費に充当するため、会費を支払わなければならない。
2 社員が納付した会費は、理由の如何を問わす、返還しないものとする。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称・住所を記載または記録した名簿を作成し、主たる事務所に備えて置くものとする。
(退 社)
第13条 社員は、いつでも退社することができる。
ただし、社員は3ヶ月以上前に書面で当法人に退社の予告するものとする。
2 前項のほか、社員は、次に掲げる理由により退社するものとする。
(1)総社員の同意。
(2)死亡又は解散。
(3)除名。
(除 名)
第14条 当法人の社員が、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議により、除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の目的に反するような行為をしたとき。
(2)社員としての義務に違反したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
第3章 会 員
(種 類)
第15条 当法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員=社員および、当法人の目的に賛同し、当法人所定の様式で、申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得た者。
(2)学生会員=大学・大学院、又はこれに準ずる学校に在籍し、当法人の目的に賛同し、当法人所定の様式で、 申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得た者。
(3)賛助会員=当法人の目的に賛同して、 事業を後援する団体・病院・法人で、当法人所定の 様式により、申込書を当法人に提出し、理事会の 承認を得た者。
(4)特別会員=外国において、当法人の目的に賛同し、 当法人所定の様式で、申込書を当法人に提出し、 理事会の承認を得た者。
(5)功労会員=当法人の発展に協力し、功労のあった者で、 理事会の議決を経て推薦した者。
(6)名誉会員=当法人の目的に関し、特に功績があって、 理事会で、名誉会員とする決議がなされ、 本人の承諾があった者。
(入 会)
第16条 当法人の正会員・賛助会員・特別会員になろうとする者は、所定事項を記入した入会申込書に、その年度分の会費を添えて、理事会へ提出し、承認を得なければならない。
2 前項の所定事項につき、変更を生じたときは、速やかに、その旨を理事会に通知しなければならない。
(会員の地位)
第17条 当法人の社員以外の会員は、社員総会における議決権を有しない。
2 社員以外の会員は、社員総会に出席して、理事会の定めた方法により、意見を陳述することができる。
3 社員以外の会員は、別途理事会の定めた方法により、第2条で定めた事業に参加することができる。
(会 費)
第18条 会員は、毎年1月31日までに、その年度分の会費を納めなければならない。
2 功労会員・名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 各会費の金額の設定および変更は、社員総会において決定する。
4 既納の会費は、いかなる事由があっても、返還しない。
(退 会)
第19条 社員以外の会員が退会しようとするときは、第13条の規定を準用する。
(除 名)
第20条 社員以外の会員の除名については、第14条を準用する。
第4章 社員総会
(社員総会)
第21条 当法人の社員総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に定時社員総会を開催する。
必要に応じて、臨時社員総会を開催できるものとする。
(招 集)
第22条 社員総会は、原則として理事長が招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、開催日の1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
ただし、総社員の5分の4以上の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。
3 総社員の3分の1以上に当たる社員の要望がある場合は、臨時社員総会を招集できるものとする。
4 社員総会は、総社員の2分の1以上が出席(委任状を含む)して成立する。
(議 長)
第23条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第24条 社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決定する。
(議決権)
第25条 社員は、各人1個の議決権を有するものとする。
(議決権の行使)
第26条 社員は代理人をもってその議決権を行使することができる。
ただし、代理人は当法人の社員でなければならない。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載または記録し、議長及び出席した理事が署名もしくは記名・捺印するものとする。
第5章 役員等
(員 数)
第28条 当法人は、理事2名以上及び監事1名以上の役員を置く。
(理事及び監事の選任と罷免)
第29条 理事及び監事は、社員総会において、その議決権の過半数の決議によって選任される。
2 理事及び監事は、社員総会において、その議決権の過半数の議決によって罷免される。
(任 期)
第30条 理事の任期は、就任後2年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、監事の任期は、就任後4年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。
ただし、理事または監事は、その任期終了後に再任されることを妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事長)
第31条 理事の互選により、理事長(代表理事と称することができる)1名を選任する。
2 理事長は、対外関係において、当法人を代表する。
3 理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、別途理事会が定めるところにより、他の理事が、その職務を代行する。
(理事会)
第32条 理事をもって、理事会を構成し、理事長が議長となる。
2 理事は、社員総会が決議した事項を実現するため、具体的業務執行者として、理事の過半数の決議により、当法人の具体的業務を執行する。
3 理事会に関する必要な事項は、理事の一致をもって、定めた規定による。
(監 事)
第33条 監事は、当法人の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を社員総会に報告しなければならない。
2 監事は、当法人の業務執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時社員総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(役員報酬)
第34条 理事および監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
(評議員会)
第35条 当法人は、社員を評議員と称し、評議員会を構成する。
(評議員会の役割)
第36条 評議員会は、理事会に対し当法人の運営全般に関し助言する。
(評議員会の規定)
第37条 評議員会に関する規定は、別途定める。
第6章 委員会等
(各種委員会)
第38条 当法人の業務遂行に必要な委員会を、理事会の決議により設置することができる。
2 前項の委員会が新しく設置された場合は、速やかに社員にその設置を、郵便ないし電子メールなどで報告するものとする。
3 各委員会の活動は、社員総会において報告するものとする。
4 各委員会の議事録は、会議終了後に速やかに作成し保管するものとする。
(諸規定)
第39条 各委員会の活動に関する細目は、別途定める規定によるものとする。
2 新しく委員会ができた場合の諸規定は、当該委員会で検討した後に理事会の承認を得るものとする。
(事務局)
第40条 当法人の事務を処理するため、事務局を設け、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免し、有給とする。
3 事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。
(顧問・事務の外部委託)
第41条 当法人の事務を処理するため、必要に応じ、理事会の承認を得て、当法人の会員・職員以外の第三者に、顧問または事務処理の委託をすることができる。
第7章 計 算
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から次年10月31日までとする。
(予算の議決・決算の承認)
第43条 当法人の毎事業年度の予算は、理事会が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
2 理事長は毎事業年度、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・余剰金処分又は損失処理に関する議案及び付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第44条 当法人が解散した場合における残余財産帰属は、社員総会で決定する。
第8章 雑 則
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成17年12月31日までとする。
(最初の理事及び幹事)
第46条 当法人の最初の理事及び監事は、次のとおりとする。
代表理事 埜中征哉
理事 石井直明
理事 太田成男
理事 北 潔
理事 古賀靖敏
理事 後藤雄一
理事 田中雅嗣
理事 中野和俊
理事 林 純一
理事 馬嶋秀行
監事 大澤真木子
監事 柴田武彦
(最初の役員任期)
第47条 当法人の最初の理事及び監事の任期は就任後1年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(運営)
第48条 この定款に定め無きもの及び、当法人の運営に関して必要な事項は、理事会において決するほか、すべて一般社団・財団法人法その他法令によるものとする。
(定款に定めない事項)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。
平成21年12月21日
附則(第18条・第39条 改正)
この改正規定は、平成18年2月26日から施行する。
附則(第5条 改正)
この改正規定は、平成19年9月1日から施行する。
附則(第1条・第4条・第11条・第18条 改正)
この改正規定は、平成20年12月19日から施行する。
附則(第9条・第15条・第25条・第35-37条(追加) 改正)
この改正規定は、平成21年12月21日から施行する。
|